メッセージとコラム


戦争中の開成の思い出 平石裕一氏編集 (2015年12月3日up)

平石裕一さんは銀労研以来、特に地域金融のあり方について貴重なご意見をいただいてきました。その平石さんが、ご出身の開成時代の戦争中の学友たちの思い出を編集されました。思春期の男子生徒が戦争中をどのように過ごしたかを改めて認識します。バンカラ風のユーモアの思い出の中に東京大空襲や広島被爆の体験があります。特に空襲の実体験は改めて戦争を考えさせます。原爆の直下被爆で奇跡的に生きのびた友人の弟さんが8月31日なくなる記録があります。被爆からずっと付き添っていたお母さんが最期をみとったとあります。「痛い、痛い」と苦しみぬいて「殺してくれ」と繰り返すわが子をなすすべもなく付き添ったお母さんの思いは想像を超えます。実は私(田中)の母親は東京大空襲で家族を失っています。家族を失った母は終戦時に北海道にわたりわれわれ兄弟3人を生み育てました。テレビも何もない時代に母は私たちにいろいろ思い出を話してくれました。東京大空襲で家族がどのように死んでいったか繰り返し話してくれました。隅田川のいかだの上に逃れても火が川面をなめるように襲ってきて丸太を結ぶロープが燃えて丸太がバラバラになり、祖父はその丸太の間に沈んでいったなど。学生時代に東京大空襲の記録を読み全く同じような話に触れて一睡もできずによみました。

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コラム グローバルな労働運動の現状と最低賃金引き上げ闘争(2015年11月2日up)

全労連は11月13日から国際シンポジウム「グローバリゼーション下での国際労働基準確保」を開催予定です(詳細は当ホームページ「海外の動き」にチラシ掲載)。機関紙「ZENROREN]10月号にシンポジウム資料として桜田高明ILO理事へのインタビューや専門家の論文が掲載されています。ニューヨーク市立大学のステファニー・ルース(Stephanie Luce)教授の論文からは最低賃金引き上げ運動の意義を改めて確認させられます。

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加藤周一の洞察力 「9条の会」に託したもの 高田太久吉(2015年10月13日up)

安全保障関連法が強行採決されました。しかし、この強行採決に対する反対の声は政権だけではなく、抗議行動に参加した人々の予想をもはるかに超える規模で広がりました。当ネットワークの高田太久吉代表が「9条の会」の呼びかけ人の一人である故加藤周一氏の思いを重ねたエッセイを寄せました。

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コラム 戦争法案反対! 私的「創共協定」が蘇った日 齊藤学(2015年10月2日up)

戦争法が参議院で強行採決された日、国会周辺では明け方まで抗議する人たちの声が響きました。齊藤学さんは参議院特別委員会の強行採決に際して民主党の小西博之議員に強烈なパンチを加えている写真が報道されている佐藤正久議員(自民党)を糾弾するマイプラカードを掲げて国会正門前に駆けつけました。そこで創価学会の参加者と「私的 創共協定」をよみがえらせた情景を投稿。表示・ダウンロード: コラム 戦争法案反対! 私的「創共協定」が蘇った日 齊藤学


時空を超えたマルクスとピケティの対話 齊藤学(2015年6月17日up)

金融・労働研究ネットワークは3月28日(土曜日)に研究会を開催し、「アベノミクスと格差―ピケティ『21世紀の資本』から」をテーマに和光大学の竹信三恵子教授(元朝日新聞記者)に報告していただきました。竹信さんは「家事労働ハラスメント 生きづらさの根にあるもの」(岩波新書)で、現代社会においてなぜ女性の労働が不当に低く評価され、そのことが男性も含めて格差を拡大するかを構造的に明らかにしています。また昨年12月には「ピケティ『21世紀の資本』の読み方」(株式会社金曜日)を出版。世界的に注目を集めているトマ・ピケテイの「21世紀の資本」を日本の格差拡大との関連で解説しています。研究会では報告を受けて、参加者がピケティの理論的な立場を含めて様々な視点から議論されました。その中で、ピケティの論点とマルクスや社会主義との関連も議論されました。その議論を受けて、研究会に参加された齊藤学さんから時空を超えたマルクスとピケティの対話の投稿をいただきました。(2015年6月17日up)

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マタハラ最高裁判決のもう一つの意義 尾藤 憲和 (2015年1月26日up)

マタハラ最高裁判決のもう一つの意義

特定社会保険労務士 尾藤 憲和  

最高裁は2014年10月23日、妊娠によって不当に降格させられたとして、女性が職場に慰謝料などを求めた訴訟において、「均等法第9条3項の規定はこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を理由として降格させることは均等法第9条3項に違反するものとして違法であり,無効である」として、原審の女性敗訴の判決を破棄し広島高裁に差し戻す判決を下しました。この判決は均等法を強行法規として取扱い、活用した初めての判決です。強制力がなく役に立たない法律だと言われてきた均等法がその威力を示した意義ある判決と言えます。
この、判決はもう一つの意義を持っています。それは、一審・二審がともに「降格は本人の同意を得て行われているので違法とは言えない」としていたものを、「降格による影響につき事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上でその諾否を決定し得たものとはいえず,自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない」ので違法であるとした点です。使用者は単に労働者の同意を得たというだけでは不十分で、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを立証しなければならないとして、立証責任の転換を行なつたのです。
すでに最高裁は昭和48年1月19日判決の「シンガー・ソーイング・メシーン事件」において、退職金債権の放棄や相殺合意については労働者の「自由な意思」を問題とし、放棄などが「労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」に限り、それを有効と認めてきました。同裁判の裁判官の一人、色川裁判官は「個々の労働者は到底使用者と対等の立場にはないのであるから、個々の労働者の具体的な場合における権利の放棄ないし不行使に、市民間の取引におけると同様の法律効果を安易に認めていたのでは、労働者をして『人たるに値する生活を営』(労基法一条)ましめる上で、必然的に欠けるところを生ずる虞れ」があるとしたうえで、労働者の「真に自由な意思」による放棄・相殺のみが有効であると言っています。
マタハラ最高裁判決はこの趣旨を均等法にまで広げたものと言え、労働者の自由意思論の射程範囲を労働事件全般に広げる可能性を示す、極めて意義ある判決です。
労働者の同意が問題となる事件は多くあります。セクハラ事件における、加害者の上司が「同意を得ているからセクハラではない」と言って責任を逃れようとするケース。有期雇用における、契約反復時に、「今回の契約終了時をもって反復継続はしない」という特約付きの契約を突き付け、いやなら契約更新はしないと言って無理やり同意させるようなケース、正社員に対し「パートにならなければ解雇だ」と言って同意を取り付けるケース等々。これらの事件の解決に今回の最高裁マタハラ判決は大きな影響を与えると思います。


「タックスヘイブンに迫る」(合田寛氏著)を読んで 小林寿太郎

当金融・労働研究ネットワークの会員でもある合田寛氏が「タックスヘイブンに迫る」を執筆・出版されました(新日本出版社刊)。この本を読んだ小林寿太郎さんから感想を交えたコラムが寄せられました。(2014年11月12日up) 

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「横行するブラックバイト 」 田畑俊郎

金融労連の田畑書記長が大学の就職ガイダンスに参加しています。そこで感じたことを投稿していただきました。(2014年10月31日up)

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「年金の引き下げは許さない」 尾藤 憲和

年金の改悪が進められています。年金制度改悪に反対して取り組みを進めている商工中金懇話会事務局長 尾藤 憲和さんから、審査請求の顛末とマクロ経済スライド改悪について商工中金懇話会事務局長 尾藤 憲和から投稿いただきました。(2014年10月31日up)

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コラム 「原水爆禁止2014年世界大会・広島」に参加して 阿部 正巳

 京都北都信金従組の阿部さんから原水禁広島大会の参加報告をいただきました。

表示・ダウンロード: コラム 「原水爆禁止2014年世界大会・広島」に参加して 阿部 正巳(2014年8月18日up)