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講演 2015年春闘を意気高くたたかうために 熊谷金道(2015年1月27日up)

「金融労組の動き」のページに労働運動総合研究所代表理事熊谷金道氏の講演記録「2015年春闘を意気高くたたかうために」をアップしました。


熊谷金道氏が講演

全損保は2015年春闘に向けて、賃金討論集会(11月22日)を開催し、労働総研代表理事の熊谷金道氏から「2015年春闘を意気高くたたかうために」と題した講演を受けました。講演では60周年目を迎える2015年春闘にいかに臨むべきかを力強く訴えられました。(2015年1月17日up)

講演記録を読む 講演 2015年春闘を意気高くたたかうために 熊谷金道 (2015年1月27日up)


女性ユニオン名古屋 学習会

女性ユニオン名古屋 学習会

マタニティハラスメント最高裁判決を引き出した弁護士に聴く

「均等法を活用してハラスメントをなくそう」のお知らせ。(2015年1月26日up)

お知らせを読む。 女性ユニオン名古屋 学習会のお知らせ


マタハラ最高裁判決のもう一つの意義 尾藤 憲和 (2015年1月26日up)

「マタハラ最高裁判決のもう一つの意義」 尾藤 憲和 をメッセージとコラムのページアップしました。


学習会 「均等法を活用してハラスメントをなくそう」のお知らせをアップ(2015年1月26日up)

「交流のひろば」のページに 女性ユニオン名古屋 「学習会 均等法を活用してハラスメントをなくそう」のお知らせをアップしました。


マタハラ最高裁判決のもう一つの意義 尾藤 憲和 (2015年1月26日up)

マタハラ最高裁判決のもう一つの意義

特定社会保険労務士 尾藤 憲和  

最高裁は2014年10月23日、妊娠によって不当に降格させられたとして、女性が職場に慰謝料などを求めた訴訟において、「均等法第9条3項の規定はこれに反する事業主による措置を禁止する強行規定として設けられたものと解するのが相当であり、女性労働者につき妊娠中の軽易業務への転換を理由として降格させることは均等法第9条3項に違反するものとして違法であり,無効である」として、原審の女性敗訴の判決を破棄し広島高裁に差し戻す判決を下しました。この判決は均等法を強行法規として取扱い、活用した初めての判決です。強制力がなく役に立たない法律だと言われてきた均等法がその威力を示した意義ある判決と言えます。
この、判決はもう一つの意義を持っています。それは、一審・二審がともに「降格は本人の同意を得て行われているので違法とは言えない」としていたものを、「降格による影響につき事業主から適切な説明を受けて十分に理解した上でその諾否を決定し得たものとはいえず,自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するということはできない」ので違法であるとした点です。使用者は単に労働者の同意を得たというだけでは不十分で、労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを立証しなければならないとして、立証責任の転換を行なつたのです。
すでに最高裁は昭和48年1月19日判決の「シンガー・ソーイング・メシーン事件」において、退職金債権の放棄や相殺合意については労働者の「自由な意思」を問題とし、放棄などが「労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するとき」に限り、それを有効と認めてきました。同裁判の裁判官の一人、色川裁判官は「個々の労働者は到底使用者と対等の立場にはないのであるから、個々の労働者の具体的な場合における権利の放棄ないし不行使に、市民間の取引におけると同様の法律効果を安易に認めていたのでは、労働者をして『人たるに値する生活を営』(労基法一条)ましめる上で、必然的に欠けるところを生ずる虞れ」があるとしたうえで、労働者の「真に自由な意思」による放棄・相殺のみが有効であると言っています。
マタハラ最高裁判決はこの趣旨を均等法にまで広げたものと言え、労働者の自由意思論の射程範囲を労働事件全般に広げる可能性を示す、極めて意義ある判決です。
労働者の同意が問題となる事件は多くあります。セクハラ事件における、加害者の上司が「同意を得ているからセクハラではない」と言って責任を逃れようとするケース。有期雇用における、契約反復時に、「今回の契約終了時をもって反復継続はしない」という特約付きの契約を突き付け、いやなら契約更新はしないと言って無理やり同意させるようなケース、正社員に対し「パートにならなければ解雇だ」と言って同意を取り付けるケース等々。これらの事件の解決に今回の最高裁マタハラ判決は大きな影響を与えると思います。


協同金融研究会第119回定例研究会のお知らせ

協同金融研究会は1月22日に第119回定例研究会を開催します。「2015年の経済・社会状況をどう見るか(仮題)」をテーマに同志社大学の浜矩子教授を招いて報告を受けます。お知らせを添付します。(2015年1月7日up)
表示・ダウンロード: 協同金融研究会第119回定例研究会のお知らせ(2015年1月7日up)


協同金融研究会第119回定例研究会のお知らせ(2015年1月7日up)

協同金融研究会は1月22日に同志社大学の浜矩子教授を招いて定例研究会を開催。交流のひろばに研究会のお知らせをアップしました。


書評 合田寛 著 「タックスヘイブンに迫る」を読んで 森史郎

当金融・労働研究ネットワークの研究会に参加される森史郎さんから、合田寛氏の「タックスヘイブンに迫る」についての紹介メールをいただきました。当ホームページでは「メッセージとコラム」に」小林寿太郎さんの紹介を掲示しています。森さんは別の視点からテーマについて詳しい解説をされています。ご本人の了解を得て、紹介させていただきます。
なお、全文は森さんのブログ「泉通信
http://www.izumi-tsushin.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-244e.htmlに掲示されています。そちらもご参照ください。

 本書の著者は税制や会計の問題に詳しく、その為もあって当ブログ(「泉通信」)でもその著書や、雑誌への掲載論文のいくつかをご紹介してきた合田寛氏が、最近、タックスヘイブンについての単行本を発行されたのでご紹介する。TAXHAVEN、直訳すれば、「税金からの避難港」については、言葉を耳にする機会は増えてきたものの、まだその意味や実態が理解されていない分野だとも言えよう。

《『アベノミクス』批判の舞台》
 12月14日投票の総選挙の大きな争点の一つとなる『アベノミクス』の舞台は、国際生産投資の獲得をめぐる国際輸出・技術競争力競争。アベノミクスは、労働力の流動化によって安くて効率の高い労働力を作り出し、法人税の安い、法人による社会保障負担の低いビジネス環境を作ろうとしているわけである。
 しかし円安で交易条件を高め、膨大な流動性を市場に供給し、個人消費と法人設備投資を刺激し、消費増税後のGDPの反動減を小さくしようという思惑も失敗に帰した。駆け込み需要のあった2014年1-3月期実質GDP前期比 +1.5%、,駆け込み需要の剥げ落ちた4-6月期、-1.7%、7-9月期-0.4%と、増税に対応しての消費需要減が『成長政策』に先行している形だ。
 この『アベノミクス』の誤りを分析する際にも国際金融資本の資金の流れを追うタックスヘイブンの分析手法が必要となると思われる。

《開拓者として》
・この分野の開拓者としてのご苦労を思い、著作への感謝に耐えない。サミットから市民運動まで、税務・会計・経済から政治・地理まで、広い知見が示された。今後参考とすべき基礎資料の整備としても助けとなるものである。この書は、タックスヘイブン問題が身近で放置できないものだという警鐘を鳴らすと同時に、欧米に比べ遅れている日本での運動の喚起を訴える啓蒙の書でもある。以下、重要と思われる論点を紹介する。

《タックスヘイブンを利用した目に余る課税逃れ》
・毎年、売上17 兆円、利益3 兆円、フルタイムの正規雇用だけでも8 万人を越えるアップル社が、まったく納税していなかった。同社だけでなく、ほとんどの大企業がタックスヘイブンを利用した課税逃れに取り組んでいる。
・海浜リゾートのイメージに重ねられがちなタックスヘイブンを舞台にした課税逃れの仕組みは、「タックスプランニング」という言葉に美化され会計士事務所や法律事務所から提供されている。ヤシの木の背後には多国籍企業や巨大銀行、法律会計事務所によるグローバルなネットワークが浮かび上がってくる。(続きを読まれる方は以下のアドレス「泉通信ブログ」にアクセスしてください。)(2014年11月25日up)
 http://www.izumi-tsushin.cocolog-nifty.com/blog/2014/11/post-244e.html


書評 合田寛 著 「タックスヘイブンに迫る」を読んで 森史郎(2014年11月25日up)

森史郎さんによる書評「『タックスヘイブンに迫る』(合田寛著)を読んで」を「論文とレポート」にアップしました。